ゴミ屋敷問題は、その当事者だけでなく、近隣住民にも深刻な影響を及ぼします。しかし、ゴミ屋敷だからといって、すぐに差し押さえが行われるわけではありません。では、どのような状況でゴミ屋敷が差し押さえの対象となるのでしょうか。この問いに答えるには、「差し押さえ」が法的にどのような意味を持つのかを理解することが不可欠です。差し押さえとは、債権者が債務者の財産を、裁判所を通じて強制的に確保し、換価して債務の弁済に充てる法的手続きです。つまり、差し押さえが発生するためには、明確な「債務」が存在し、その債務が「履行されていない」という前提が必要です。ゴミ屋敷の所有者が抱える可能性のある債務はいくつか考えられます。最も一般的なのは、固定資産税や都市計画税といった不動産にかかる「税金」の滞納です。これらの税金は不動産を所有している限り発生し続けるものであり、支払いを怠ると、自治体は最終的に不動産を差し押さえ、公売にかけることで税金を回収しようとします。ゴミ屋敷であっても、それが不動産である以上、このリスクからは逃れられません。次に、住宅ローンやその他の「借入金」の返済が滞るケースです。多くの人が自宅を購入する際に住宅ローンを利用しますが、失業や病気、あるいは生活費の困窮などにより、ローンの支払いが困難になることがあります。金融機関は、債務不履行が続けば、抵当権を行使して不動産を差し押さえ、競売にかけることで債権を回収します。ゴミ屋敷化している不動産であっても、このプロセスは同様に進みます。むしろ、ゴミが家の価値を下げ、競売価格が低くなることで、残債が残る可能性が高まることもあります。また、ゴミ屋敷が原因で近隣住民に損害を与え、その損害に対する「賠償金」の支払いを命じられたにもかかわらず、支払いを拒否するケースも考えられます。例えば、ゴミから発生する悪臭や害虫が原因で近隣住民が健康被害を受けたり、ゴミの不法投棄によって周辺環境が汚染されたりした場合、民事訴訟において損害賠償が認められることがあります。この賠償金を支払わない場合、債権者は裁判所に申し立てを行い、ゴミ屋敷となっている自宅を含む所有者の財産を差し押さえることができます。