ゴミ屋敷に悩む人々が最初に抱く疑問は、「なぜ警察や役所は、これほど明らかな迷惑行為をすぐに取り締まってくれないのか」という強烈な不満です。目の前で異臭を放ち、害虫を撒き散らしている家があるのに、公的機関が「私有財産権」や「民事不介入」という言葉を盾に、及び腰な対応に終始することに絶望を感じる人は少なくありません。しかし、そこには日本の法体系における「個人の権利」への極めて慎重な扱いが関係しています。まず警察について言えば、日本の警察は犯罪捜査が主な任務であり、ゴミを溜めること自体は原則として刑法上の犯罪には当たりません。そのため、異臭がひどいという理由だけで逮捕したり、強制的に家の中に踏み込んだりすることは、憲法が保障する「住居の不可侵」に抵触する恐れがあるため、警察は「民事の問題ですので、当事者同士で解決するか役所に相談してください」という回答を繰り返すことになるのです。一方、役所(自治体)についても、法律上の「行政代執行」を行うためには、放置されたゴミが単に不快であるだけでなく、火災の危険性が極めて高い、あるいは公衆衛生上、著しい害を及ぼしているという客観的な認定が必要になります。行政が個人の財産を強制的に処分することは、国による重大な権利侵害になり得るため、手順を一つでも間違えれば自治体が逆に訴えられ、多額の賠償金を支払うことになりかねません。そのため、自治体は慎重に、助言、指導、勧告、命令という段階的なプロセスを数年かけて踏む必要があるのです。また、多くの自治体には「ゴミ屋敷対策条例」が存在しますが、これらも強制執行を容易にするためのものではなく、あくまで所有者の自発的な清掃を支援することを主目的としている場合が多く、強制力には限界があります。このような公的機関の限界を知った時、被害住民たちは初めて「自分たちの権利を守るためには、自ら民事訴訟で訴えるしかない」という厳しい現実に直面します。訴えるという行為は、行政や警察が動けない領域において、司法の力を借りて無理やり扉をこじ開ける行為なのです。私たちが行政の無策を嘆く一方で、法律が個人の自由をいかに重く守っているかというジレンマこそが、ゴミ屋敷問題がこれほどまでに長期化し、解決を困難にさせている根本的な原因と言えるでしょう。
なぜ警察や役所はすぐ動かないのかという不満と法的理由