ゴミ屋敷問題が社会問題化しながらも、法的な強制撤去が速やかに行われない最大の理由は、日本国憲法第29条で保障された私有財産権の存在にあります。法律や条例において、ゴミ屋敷の住人が溜め込んでいる物は、第三者から見れば無価値な廃棄物に見えたとしても、法的には所有者の占有下にある財産として扱われます。たとえ悪臭を放ち、害虫が発生していたとしても、他人が勝手に入地内に立ち入り、物を処分することは、刑法上の住居侵入罪や器物損壊罪に問われる可能性があるのです。自治体が条例を作って行政代執行を行う際にも、この財産権の侵害にならないよう、極めて慎重な手続きが必要とされます。法律上、ゴミ屋敷の住人が「これはゴミではなく、必要な物だ」と主張し続けている限り、行政はその主張を容易に覆すことができません。強制的な撤去を行うためには、放置された物が明らかに個人の自由の範囲を超え、公共の安全や他人の生存権を著しく侵害しているという、動かしがたい証拠を積み上げる必要があります。また、代執行にかかる多額の費用は原則として所有者が負担すべきものですが、支払能力がないケースが多く、自治体が一時的に公費を立て替えなければならないという財政的な法的ハードルも存在します。さらに、清掃を行ったとしても、所有者の精神的な問題や社会的孤立という根源的な部分が解決されなければ、再びゴミを溜め込むリバウンドが発生し、法的な介入が繰り返されることになります。近年の法解釈では、ゴミ屋敷を個人の権利の問題としてだけではなく、福祉的な支援が必要な状態として捉え直す動きが加速しています。権利を制限する強制力の発動と、生存権を保障する福祉的支援をどのように法律の中で調和させるかが、現代のゴミ屋敷対策における最大の課題です。法律が私有財産を守るための盾である以上、その盾を突き抜けて介入するには、個人の尊厳を損なうことなく、かつ地域住民の安全を確保するという、高度な法的手続きの適正さが求められているのです。