賃貸物件の退去に際して、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、借主にとって強い味方となります。通常、経年劣化や自然損耗による修繕費は大家が負担すべきであり、借主は六年住めば壁紙の残存価値は一円になるといった規定があります。しかし、ゴミ屋敷の退去においては、このガイドラインが想定している「通常の生活」という前提が崩れている点が最大の争点となります。借主には、他人の財産を借りている者として適切に管理しなければならない「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」が課されています。部屋をゴミで埋め尽くし、換気をせず、害虫を発生させ、建材を腐食させる行為は、この義務に明白に違反しています。法的な解釈では、善管注意義務違反によって生じた損傷については、経年劣化の理論を適用せず、借主が全額の修繕費用を負担すべきという判断が下されることが一般的です。つまり、六年住んだから壁紙代がタダになるということは、ゴミ屋敷の場合には通用しない可能性が高いのです。大家側は、借主の異常な使用方法によって、建物の寿命が著しく縮まったことや、特別な清掃なしには再賃貸が不可能になったことを主張します。これにより、裁判になっても借主が敗訴し、数百万円の支払いを命じられるケースが続出しています。ただし、ガイドラインが全く無意味なわけではありません。例えば、ゴミが一切なかった部屋の隅の小さな傷までゴミ屋敷のせいにされるような、便乗した過剰請求については、ガイドラインを根拠に争う余地があります。しかし、全体として見れば、ゴミ屋敷の住人は非常に不利な立場に置かれます。自分の部屋がゴミ屋敷であると自覚しているならば、ガイドラインに守ってもらえるという過度な期待は捨て、いかにして自発的に清掃し、誠意を見せて損害を最小限に食い止めるかを考えるべきです。法律やガイドラインはあくまで「常識的な範囲」で生活する人を守るためのものであり、その枠を自ら踏み出した者には、それ相応の厳しい社会的・金銭的責任が伴うという冷酷な現実を、まずは理解しなければなりません。
原状回復ガイドラインとゴミ屋敷における善管注意義務